相続はある日突然訪れます。
何も準備していないと、遺産の分割で相続人同士の争いが生じる事や、相続税の準備をしていなかったなど、様々な問題が生じてきます。
相続で争わない、もめないためには事前に準備することが必要です。
円満な相続を行うために今のうちから生前対策をしておきましょう。
相続にかかる税金を少しでも抑えたい!
相続はいつ自分が対象になるか分かりません。もし急に明日、身近に起こったらどうしますか?
いつ起こっても大丈夫なように、相続にかかる税金を少しでも抑えたい場合、生前から対策をしておくことが必須です。
急な相続に備えるためにも、事前に節税対策をしておきましょう。
納税額を少しでも抑えたい!
まだ生きている間に財産を他人に譲ることを「生前贈与」と言います。
相続税の納税額そのものを減らすことができるのでとても効果的です。
しかし、やり方を間違えてしまうと相続税よりも高い贈与税を払うことになっていた・・
ということがございますので、専門家にお任せ下さい!
※提携の税理士事務所と協力の上対応致します。
節税対策として最も気軽にできる対策です。
生命保険の一番の利用目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が保険金を受け取れることです。
この時に受け取る保険金のことを「死亡保険金」といいます。
「死亡保険金」は残された遺族の生活を守ることを目的としているので、生命保険非課税枠として、「500万円×法定相続人の数」だけ税控除を受けることが可能です。
※提携の保険会社と協力の上対応致します。
節税効果が大きい対策が不動産の活用です。
相続税の節税対策の中でも節税効果が大きい対策が不動産の活用です。
現金をそのまま相続するよりも、不動産に換えたほうが相続財産の評価総額を下げることが可能になります。
しかし、不動産の評価額の調べ方や節税対策はとても複雑です。
ぜひ、不動産に強い専門家にご相談ください。
※提携の不動会社と協力の上対応致します。
期限内に納付しなければならない資金の確保!
相続税の納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に「金銭一時納付」で納税しなければなりません。
相続財産の大半が不動産などの現金化が困難な財産で、10ヶ月以内に納税資金を用意できなかった場合、相続税を支払うために、多額の借入を迫られることになってしまいます。
納税資金が用意できないなどの事態を避けるためにも、早めにご相談下さい。
※提携の税理士事務所と協力の上対応致します。
現状を把握して、資金の確保に備えましょう。
現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在必要な対策を見つけます。
どんな財産があり、相続税がいくらかかるのか、現状を把握して、資金の確保に備えましょう。
納税資金が用意できないなどの事態を避けるためにも、早めにご相談下さい。
※提携の税理士事務所と協力の上対応致します。
仲の良い親族同士、もめるのを避けたい!
相続人同士で、遺産争いをすることを「争族」といわれます。
遺産争いをしていると、相続人が不幸になるばかりでなく、相続税法の最大の特典である小規模宅地の評価減と配偶者の税額軽減も使えなくなり、相続税も高くなってしまいます。
遺言書を活用する。
「争族」を避けるために最も基本的なことは遺言書の活用です。
しかし、一口に遺言書といっても、法的拘束力のあるものを作成するには、きちんとした手順をとる必要があります。
当事務所ではわかりやすく遺言書の作成のアドバイスや、原案の作成を行っております。
お気軽にご連絡下さい。
財産管理を家族・親族に任せてみませんか?
信託とは、ある者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする制度のことです。
「信託」と聞くと投資信託を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、民事信託は、投資信託とは全く異なり、財産の管理や移転を目的に家族間で行うので、とても身近な制度になります。
専門家に代行を任せてみませんか?
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分ではない方が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。
相続とは関係がないように思われるかもしれませんが、遺産分割協議の際に、判断能力が欠けている相続人が一人でもいた場合、遺産分割協議自体が進められなくなります。
このように相続において成年後見制度の利用が必須になる場面があります。
事前に成年後見人を選任し、準備をしておきましょう。
法定後見と任意後見の違い
【法定後見】
ご本人が実際に物忘れが酷くなったり判断能力が低下してきたことにより、契約や財産管理に不安や不都合が出てきた場合に、ご本人や親族が裁判所に申し立てることによって始まります。 つまり、判断能力が低下してからでなければ利用することはできない制度です。
【任意後見】
将来の判断能力が低下した場合に備え、自ら、将来の後見人を選任し、その後見人にどういったこと(法律行為等)を任せるかなどを予め決めて、ご本人と、ご本人が選んだ将来後見人になる人(任意後見受任者)が任意後見契約を結ぶことによって成立します。実際に後見業務が開始するのは、本人の判断能力が低下した際、任意後見監督人の選任を裁判所へ申し立てることで開始されます。 つまり、法定後見は【実際に判断能力の低下してきた場合に、既に存在する不安・不都合を解消するため、裁判所に申し立てることにより始まる制度】であり、これに対し任意後見は【判断能力があるうちに、今後生じるであろう不安・不都合に 備えるため、契約することによって始まる制度】というわけです。 ここが2つの制度の1番大きな違いです。
任意後見の対象となる行為は下記のものがあります。
・不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分
・金融機関、郵便局、証券会社との全ての取引
・保険契約(類似の共済契約等を含む)
・定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払い
・生活費の送金、生活に必要な財産の取得及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む)
・医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約
・要介護認定の申請及び認定ならびに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)
・生活福祉資金(長期生活支援資金)制度等の福祉関係融資制度の利用
・登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券とその預り証、年金関係書類、土地建物賃貸借契約書等の重要な契約
・居住用不動産の購入、賃貸借契約ならびに住居の新築、増改築に関する請負契約
・登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求
・遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認
・配偶者、子の法定後見開始の審判の申立て
・新たな任意後見契約の締結
・以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)
・復代理人の選任、事務他代行者の指定
以上の中からその全部または一部を選択して代理権目録を作成します。もし、全部を選択すれば生活全体を網羅することになります。